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特定施設・小規模多機能型居宅介護への訪問診療

​《特定施設への訪問診療》

 当院では有料老人ホームやグループホームなどの特定施設への訪問診療を承っております。原則として特別養護老人ホームや介護老人保健施設の場合には、訪問いたしかねます。

 施設の主治医をお探しの方はご相談ください。エリアや人数によっては訪問可能です。

《小規模多機能型居宅介護への訪問診療》

 小規模多機能型居宅介護にて宿泊サービスを多用される場合、30日以内に1度ご自宅で診療しない限りは、小規模多機能型居宅介護にて診療することは制度上できません。必ず月に1回は、当院の訪問診療時間内(13時~16時30分)にご自宅で診療する必要がございます。

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